遺産分割協議書作成

●相続手続が終了するまでの期間=状況により様ざま
●料金=単純な遺産分割協議書の作成であれば3万円から

被相続人様が、遺言書なくしてお亡くなりになった場合、遺産分割協議書が必要となります
 当たり前のことですが、人はいつか死にます。人が亡くなることによって相続が開始し、亡くなった人(被相続人)の財産(相続財産)が相続人に承継される手続が行われます。亡くなられた方が遺言書を残されていた場合、相続財産は遺言書の通りに分配されるのが基本です。
 亡くなられた方が遺言書を残されていない場合は、相続人間の話し合いによって、だれがどの財産を相続するのか、金銭のように分配が可能な財産であれば、それぞれが引き継ぐ割合などを決定します。それを書面化し、相続人全員がサインと押印したものが遺産分割協議書です。
 もし、お亡くなりになった方が遺言を書いているのか否かが判然としない場合は、探してみてはいかがでしょう。お亡くなりになられた方が普段使用していた机の引き出し、仏壇の奥、金庫。貸金庫を利用されていた場合は貸金庫に保管されている可能性もあります。また、愛用していたパソコンのデスクトップに保存されていることもあります。

※以下は詳細説明です。すべてお読みいただかなくても結構です。お急ぎでしたらすぐにお電話ください。
遺産分割
 被相続人様がお亡くなりになった直後、ご遺族の皆様は葬儀の準備に追われます。ここで最初に行うことは、市区町村役場に死亡届と医師が作成した死亡診断書提出することです。これら書類は被相続人様が亡くなった日から7日以内に提出することが戸籍法によって決まっており、死亡届と死亡診断書を提出することで火葬、埋葬の許可証が交付されます。
 死亡届を提出することで被相続人様の預金口座は凍結され、相続財産の分割が終了するまでは原則として預金を引き出すことができなくなります。もしご自宅の電気、ガス、水道などの公共料金が、被相続人様名義の預金口座から自動引き落としになっている場合は、すみやかに変更手続きを行いましょう。
 健康保険については、加入していた健康保険によって手続きの内容と届出先は異なりますが、市区町村や健康保険組合等への死亡の届け出と、保険証の返還を行う必要があり、国民健康保険に加入されていた場合は葬祭費、健康保険に加入されていた場合は埋葬料が支給されます。亡くなった方が年金受給者であった場合は年金を受ける権利が消滅するので、年金事務所などに「年金受給権死亡届」を提出しましょう。その他年金に関連する事柄としては、加入していた年金の種類や遺族の状況によって遺族年金の請求ができる場合もあります。
 また、亡くなった方が世帯主だった場合は、死亡から14日後までに市区町村役場へ世帯変更届を提出する必要があります。
被相続人様の死亡から3カ月以内に行うこと
 被相続人様が亡くなってから3カ月以内に行うことは主に3つ。
①「葬儀費用の領収書などの整理」、②「遺言書の有無の確認」、③「相続財産・債務の概略調査」です

①「葬儀費用の領収書などの整理」を行う理由は、相続財産から葬儀費用を控除することができるからです。

②「遺言書の有無の確認」はとても重要です。遺言書は自分の財産をだれに、どれだけ、どんなふうに継がせるのかという意思を表示した文書なので、遺言書があれば原則として遺言書通りに財産が相続されます。
 注意したいのは、亡くなった方の遺言を検認する必要があるのか、ないのかです。このホームページの「遺言書作成」でも記載しましたが、亡くなった方が残した遺言が自筆証書遺言または秘密証書遺言だった場合は、必要書類を揃えた上で家庭裁判所へ持ち込み、検認を受ける必要があります。検認の手続きに必要な書類は申立書、申立人と相続人全員の戸籍謄本、遺言者の戸籍(除籍謄本、改正原戸籍 ※要は遺言者の出生から死亡時まですべてのもの)、また遺言が開封されている場合は遺言書の写しです。
 なお検認が終了し、検認証明書が発行されるまで1か月以上かかることもございます。

③「相続財産・債務の概略調査」は、被相続人が持っていた財産を調査することですひとくちに財産といっても、すべてプラスの財産(積極財産)であるとは限りません。銀行やクレジット会社を含む債権者に対する負債や未払い金など、マイナスの財産(消極財産)も財産です。だから遺産相続の前段階として、被相続人がどれだけのプラスの財産とマイナスの財産を持っていたのかを調査する必要があるのです。こうして被相続人の財産を詳しく書き出したものを相続財産目録といいます(略して財産目録ともいう)。
 相続人がプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することを単純承認。プラスの財産の価額を限度にマイナスの財産を相続することを限定承認。プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続しないことを相続放棄といいます。相続人はプラスの財産だけ相続することができない点にご注意ください。
 単純承認する場合は必要ありませんが、限定承認の意思表示をするには「自己のために相続開始があったことを知ったときから3カ月以内に、相続財産目録を家庭裁判所に提出して申述しなければならない(民法第924条)」と決まっており、その他「限定承認は相続人が数人ある時は相続人全員が共同でしなければならない(民法第923条)」、「相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から相続財産管理人を選任しなければならず、この管理人が、限定承認したことを相続債権者・受遺者に公告するなど、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をすることになる(民法第936条)」点にも注意が必要です。
 相続放棄をするには、「自己のために相続があったことを知った時から3ケ月以内に、家庭裁判所に申述する方法によりしなければならない(民法第938条、第915条1項)」と決まっています。また「相続の放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされる(民法第939条)」点も覚えておきたいものです。なお、現在の東京家庭裁判所では、相続人自らが身分証明書と手続きに必要なすべての書類を持参して申述する場合、即日審判手続きが可能とのこと。
 相続財産目録を作成して相続財産が明らかになり、相続人それぞれが単純承認するか、限定承認するか、相続放棄するかが決まったあとは、相続人の確認を行います。亡くなった被相続人と相続人の戸籍謄本を揃えましょう。
被相続人様の死亡から4カ月以内に行うこと
以下は現在作成中です。大変申し訳ありませんが、しばらくお待ちください。