行政書士&事務所紹介

私が代表者の行政書士・村上敬洋です

近影

●村上 敬洋(むらかみ たかひろ)
東京都行政書士会・田無支部 日本行政書士連合会 登録番号 第18080680号    
東京入国管理局 届出済 申請取次行政書士(東)行18第280号
●趣味:サッカー観戦、法律の勉強 愛犬と遊ぶこと 
●好きな言葉:人生万事塞翁が馬
■事務所所在地:〒203-0041 東京都東久留米市野火止2-8-26(とうきょうと ひがしくるめし のびどめ)
 ☎090-3136-8339 FAX042-449-8330
■問い合わせ用メールアドレス murakami.takahiro0516@gmail.com 


 

行政書士って、どんな仕事をする人
 根拠となる法令(行政書士法)は以下に列挙していますが、かいつまんで説明しますと、
「他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類、その他権利義務または事実証明に関する書類を作成することを業務とし、その書類作成についての相談に応ずることができる」人が行政書士です。ただし「他の法令において制限されているものについては、業務を行うことができない」人でもあります。

 行政書士が受任できる業務は多岐に渡りますが、現在、弊事務所で取り扱っている業務は遺言・相続業務、申請取次
(VISA申請代理等)業務、パスポート申請代行、車庫証明取得・自動車登録、各種許認可業務等です。

 逆に行政書士が「他の法令により制限されており、業務を行うことができない」ものの一例としては、

・租税に関し、申告書などの税務書類を作成すること(※税理士の専管独占業務)
・裁判所提出書類、検察庁提出書類、法務局・地方法務局あての提出書類(登記申請書等)の作成(※司法書士の専管独占業務、弁護士との共管は別)
・労働・社会保険諸法令に基づく申請・届出書、審査請求書等や帳簿書類を作成すること(※社会保険労務士の原則的な独占業務)
・特許庁への出願書類・異議申立て等及び経済産業大臣への裁定請求書の作成(※弁理士の専管独占業務)
・国土交通省・法務局等や自治体に対して船舶・港湾・海運関係法令に基づく申請・届出・登記書類を作成すること
(※海事代理士の専管独占業務)
・一定種類・規模の建築設計(※一級または二級建築士の専管独占業務)
・不動産表示登記の申請書・調査測量図書作り(※土地家屋調査士の専管独占業務)
などが挙げられます。

<根拠法令>
行政書士法 第1条の2
 行政書士とは、他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類(その作成に変えて電磁的記録(電子的方式、電磁的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第19条第1項において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び第1条の3において同じ。)その他権利義務または事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。


行政書士法 第1条の3
 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に関わる許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法 (昭和24年法律第205号)第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する行政不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

2 前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の過程を修了した行政書士(以下、「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。