建設業許可申請 おまかせください!(東京都、埼玉県、神奈川県etc.)

建設業新規許可申請更新申請決算変更届(決算書)作成及び申請。ほか経営業務の管理責任者変更、専任技術者変更をはじめとした各種変更申請業種の追加など、さまざまな申請を代行いたします。 

※弊所は適格請求書発行事業者(インボイス)登録済です

ご相談から許可申請まで最短1週間!
 1秒でも早く許可が欲しい、手続きを済ませたい事業者の皆様、どうぞお気軽に弊所へご相談ください。ご依頼から申請までの速さが弊所の特長です。
 村上たかひろ行政書士事務所☎090-3136-8339

新規許可の書類作成と提出代行は11万円より(消費税込み)
※新規の許可取得に必要な料金の目安は下の表をご覧ください。都知事または県知事への手数料として別途9万円が必要です。

許可更新、業種追加の書類作成と提出代行は5万5000円より(消費税込み)
※更新、業種追加は都知事または県知事への手数料として別途5万円が必要です。

決算変更届の作成と提出代行は1期につき3万3400円(消費税、納税証明書取得代金込み)。
料金の内訳……弊所報酬30,000円、消費税3,000円、法人事業税の納税証明書400円の合計33,400円

経営業務の管理責任者、専任技術者、役員等の変更など、各種変更届の作成と提出代行は2万2000円より(消費税込み)
(書類提出の際に必要となる納税証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書等は弊所が代行取得いたします)


新規の許可取得に必要な料金の目安◆ 
※都知事・一般建設業許可または県知事・一般建設業許可の場合


建設業許可を持つ法人で取締役等として5年以上勤務した方が経営業務の管理責任者に就任予定で、建設業の有資格者が在籍する場合
弊所報酬11万円(税込み) 総額 約20万2000円
・弊所報酬………………………100,000円
・消費税……………………………10,000円
・手数料……90,000円(都知事または県知事へ納入)
・住民票、登記されていないことの証明書、身分証明書、事業税の証明書等の代金…約2,000円(対象となる人数により前後します)
・合計……202,000円


建設業の有資格が在籍しているが、経営業務の管理責任者としての証明5年分必要な場合
弊所報酬14万3000円(税込み) 総額 約23万5000円
・弊所報酬………130,000円
・消費税……………13,000円
・手数料……90,000円(都知事または県知事へ納入)
・住民票、登記されていないことの証明書、身分証明書、事業税の証明書等の代金…約2,000円(対象となる人数により前後します)
・合計……235,000円


建設業の有資格が在籍しておらず経営業務の管理責任者としての証明を兼ねて、10年以上の実務経験証明が必要な場合   
弊所報酬17万6000円(税込み) 総額 約26万8000円
・弊所報酬………160,000円
・消費税……………16,000円
・手数料……90,000円(都知事または県知事へ納入)
・住民票、登記されていないことの証明書、身分証明書、事業税の証明書等の代金…約2,000円(対象となる人数により前後します)
・合計……268,000円


問い合わせ先村上たかひろ行政書士事務所 ☎090-3136-8339
朝は9:00から、夜は18時まで。時間外や土日の打ち合わせにも対応いたします。

更新の日時、許可の期限が迫っているお客様も、どうぞお気軽にご連絡ください!

※以下は東京都都市整備局市街地建築部建設業課が発行している「建設業許可・申請の手引」を参考に作成した建設業許可についての説明です。詳細についてご興味のあるお客様はご覧ください。

建設業許可の目的とは?
 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という)の目的は、大きく分けて2つあります。その第一は、手抜き工事や粗雑工事などの不良工事を防止するとともに、さらに積極的に適正な施工を実現して、発注者の保護を図ることです。
 第二は、建設業の健全な発達を促進することです。建設業は住宅、道路、上下水道、学校、事務所、工場等の個人生活や社会生活の基盤となる諸施設の整備を担う重要な産業で、国民経済と深く関わっています。この建設業が調和のとれた産業として発達することは、公益的にも必要です。これら2つの目的は、相互に密接な依存関係に立つもので、共に公共の福祉の増進に寄与することを理念としています。
 さらに法は以上の2つの目的を達成する手段として、次の2つのことを示しています。その第一は建設業を営む者の資質の向上です。具体的な方策として建設業の許可制があり、また施工技術の確保と向上を図るための技術検定制度があります。
 第二は建設工事の請負契約の適正化です。発注者と請負人、元請負人と下請負人の間に交わされる請負契約をより公正かつ平等にすることによって、請負人、特に下請負人の保護を図ろうとするものです。具体的には、請負契約の原則の明示、契約書の記載事項の法定、一括下請負の禁止の制度等があります。
 その他、法の目的を達成するため、建設工事紛争審議会の設置、建設業者の経営事項審査制度並びに建設業者及び建設業者団体に対する指導監督の制度があります。
 このように法は単に建設業者に対して指導監督を行うだけでなく、積極的に指導育成し、建設業の健全な発達を促進することを目指しています。
建設業の許可と種類
 建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うことをいいます。ここでいう請負とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約束する契約のことをいいます。雇用、委任、建売住宅などの売買などと基本的に異なる考え方をとっていますからご注意ください。
 許可を必要とするもの。すなわち建設業を営もうとする者は、軽微な工事(建築一式工事以外の建設工事で、一件の請負代金が税込み500万円未満の工事。または建築一式工事で一見の請負代金が税込み1500万円未満の工事、または請負代金の額に関らず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(※ただし主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)を除き、すべて許可の対象となり、建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。
(注)①一つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となります。
   ②注文者が材料を提供する場合は、市場価格または市場価格および運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたもの    が上記の請負代金の額となります。
 
 許可の種類は、2つ以上の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣許可となり、1つの都道府県のみに営業所がある場合は知事許可となります。建設工事自体は営業所の所在に関わりなく、他府県でも行うことができます。例えば、東京都知事から許可を受けた建設業者は、東京都内の本支店のみで営業活動を行うことができますが、その本支店で締結した契約に基づいた工事は、営業所のない他府県でも行うことができます。なお大臣許可に該当するかどうか不明な場合は、国土交通省関東地方整備局にご相談ください。
※営業所とは、請負契約の締結に係わる実体的な行為を行う事務所をいい、最低限度の要件としては、契約締結に関する権限を委任された者がおり、かつ、営業を行うべき場所を有し、電話や机など、什器備品を備えていることが必要です。
建設工事と建設業の種類
 ※土木一式、建築一式の許可があっても、各専門工事の許可がない場合は500万円以上(消費税込み)の専門工事を単独で請け負うことはできません。

略号 建設工事の種類 建設業の種類 内容 例示
土木一式工事 土木工事業 原則的な元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に土木工作物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事 橋梁、ダム、空港、トンネル、高速道路、鉄道軌道(元請)、区画整理、道路・団地等造成(個人住宅の造成は含まない)、公道下の下水道(上水道は含まない)、農業・灌漑水道工事を一式として請け負うもの
建築一式工事 建築工事業 原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に建築物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事 建築確認を必要とする新築及び増改築
大工工事 大工工事業 木材の加工もしくは取り付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取り付ける工事 大工工事、型枠工事、造作工事
左官工事 左官工事業 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹き付け、又は貼り付ける工事 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹き付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
とび・土工・コンクリート工事 とび・土工工事業 イ 足場の組み立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬  配置、鉄骨等の組立て等を行う工事

ロ くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事

ハ 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事

二 コンクリートにより工作物を築造する工事

ホ その他基礎的ないしは準備的工事
イ とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の  揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリー  トブロック据付け工事

ロ くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打  ぐい工事

ハ 土工事、堀削工事、根切り工事、発破工事、盛土  工事

二 コンクリート工事、コンクリート打設工事、コン  クリート圧送工事、プレストレストコンクリート  工事

ホ 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググ  ラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け  工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外  広告物設置工事(『鋼構造物工事』における「屋  外広告工事」以外のもの)、捨石工事、外構工事  、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あ  と施工アンカー工事、潜水工事
石工事 石工事業 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取り付ける工事。 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
屋根工事 屋根工事業 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 屋根ふき工事、屋根一体型の太陽光パネル設置工事
管工事 管工事業 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事、(配水小管)
タイル・れんが・ブロック工事 タイル・れんが・ブロック工事業 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、又は貼り付ける工事 コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事
鋼構造物工事 鋼構造物工事業 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事
鉄筋工事 鉄筋工事業 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組み立てる工事 鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事
舗装工事 舗装工事業 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事 アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事
しゅ しゅんせつ工事 しゅんせつ工事業 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 しゅんせつ工事
板金工事 板金工事業 金属薄板等を加工して工作物に取り付け、又は工作物に金属製等の付属物を貼り付ける工事 板金加工取付け工事、建築板金工事
ガラス工事 ガラス工事業 工作物にガラスを加工して取り付ける工事 ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事
塗装工事 塗装工事業 塗料、塗材等を工作物に吹き付け、塗り付け、又は貼り付ける工事 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上げ工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
防水工事 防水工事業 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事(※建築系の防水のみ) アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
内装仕上工事 内装仕上工事業 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、畳、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 インテリア工事、天井仕上工事、壁貼り工事、内装間仕切り工事、床仕上げ工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
機械器具設置工事 機械器具設置工事業 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事
※組立て等を要する機械器具の設置工事のみ
※他工事業種と重複する種類のものは、原則として、その専門工事に分類される
プラント設備工事、運搬機械設置工事、内燃力発電設備工事(ガスタービンなど)、集塵機器設置工事、トンネル・地下道等の給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車場設備工事
熱絶縁工事 熱絶縁工事業 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事
電気通信工事 電気通信工事業 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
造園工事 造園工事業 整地、樹木の植栽、景石の据付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、築造物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上緑化工事、緑地育成工事
さく井工事 さく井工事業 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
建具工事 建具工事業 工作物に木製又は金属製の建具などを取り付ける工事 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
水道施設工事 水道施設工事業 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
消防施設工事 消防施設工事業 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取り付ける工事 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
清掃施設工事 清掃施設工事業 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
解体工事 解体工事業 工作物の解体を行う工事
※それぞれの専門工事において建設される目的物について、 それのみを解体する工事は各専門工事に該当する
※総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を 解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に 該当する
工作物解体工事
営業所の要件
 営業所とは、本店、支店、又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、一般的には次の要件をそなえているものをいいます。
(1)外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること。
(2)電話、机、各種事務台帳を備えていること。
(3)契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは間仕切り等で明確に区分され   ているなど独立性が保たれていること。
(4)営業用事務所としての使用権原を有していること(自己所有の建物か、賃貸借契約等を結んでいること(居住専用契約   は原則として、認められません))。
(5)看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してあること。
(6)経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人(建設工事の請負契約締結等の権限を付与された者   )が常勤していること。
(7)専任技術者が常勤していること。
※したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所等は、この営業所に該当しません。
※申請書の受付後に、事務所の要件を満たしているか、立入調査を行うことがあります
 
建設業の許可区分(一般建設業と特定建設業)
 建設業の許可は、一般建設業と特定建設業とに区分されています(同一業種について、一般と特定の両方の許可は受けられません。別業種であれば可能です)。特定建設業の制度は、下請負人の保護などのために設けられているもので、次のように法令上特別の資格や義務が課せられています。
(1)下請契約金額の制(平成28年6月1日から施工)

              発注者(施主)
               ↓
元請
※工事の全部または一部を下請に出す場合の下請契約金額の制限(消費税込み)
特定建設業 一般建設業
①4000万円以上
(建築一式は6000万円以上)
(複数の下請けに出す場合は、その合計額))
①4000万円未満
(建築一式は6000万円未満)
②工事の全てを自分(自社)で施工

                   ↓
                 下請(一次)
      ※二次以降の下請けに対する下請契約金額の制限はありません。
※契約書等において、事前に発注者(施主)の承諾を得た場合以外は、工事の全部を下請けに出すことはできません(法第22条)。また公 共工事入札及び契約の適正化の促進に関する法律では、公共工事における一括下請が禁止されておりますので、ご注意ください。なお、 一括下請の禁止は二次以降の下請にも同様に適用されます。

  (2)専任技術者について
 すべての営業所に、下のいずれかに該当する専任の技術者がいること。
<一般建設業>-法第7条第2号-
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者。
イ.学校教育法による高校(旧実業学校含む)指定学科卒業後5年以上、大学(高等専門学校・旧専門学校含む)指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
ロ.10年以上の実務経験を有する者(学歴、資格を問わない)
ハ.イ又はロに掲げる者と同等以上の知識・技術・技能を有すると認められた者
①指定学校に関し、旧実業学校卒業程度検定に合格後5年以上・旧専門学校卒業程度検定に合格後3年以上の実務経験を有する者。※指定学科については東京都の手引きP60~61の表をを参照のこと
②東京都の手引きP62~63の表及びP68の表の資格区分に該当する者
③学校教育法(P10<参考>参照)による専修学校指定学科卒業後3年以上の実務経験を有するもので専門士又は高度専門士を称する者
④学校教育法による専修学校指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
⑤その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

<特定建設業>-法第15条第2号-
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者。
イ.東京都の手引きP62~63の表及びP68の表の資格区分に該当する者
ロ.法第7条(イ.学校教育法による高校(旧実業学校含む)指定学科卒業後5年以上、大学(高等専門学校・旧専門学校含む)指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者 ロ.10年以上の実務経験を有する者(学歴、資格を問わない) ハ.イ又はロに掲げる者と同等以上の知識・技術・技能を有すると認められた者)に該当し、かつ、元請けとして消費税を含み4500万円以上の工事(平成6年12月28日前にあっては消費税を含み3000万円、さらに昭和59年10月1日前にあっては1500万円以上)に関し、2年以上の指揮監督的な実務経験を有する者
ハ.国土交通大臣が、イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者 指定建設業()については、上記のイ又はハに該当する者であること。

(3)財産的基礎について 
請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること。
<一般建設業の財産的基礎等>次のいずれかに該当すること(法第7条第4号)
①自己資本が500万円以上あること
②500万円以上の資金調達能力があること
③直前5年間東京都知事許可を受けて継続して営業した実績があり、かつ、現在東京都知事許可を有していること。
◎「自己資本」とは、法人では貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」の額をいい、個人では期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。
◎「資金調達能力」については、取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書(証明日(〇月〇日現在)後1か月以内有効)により判断します。※預金残高証明書は、受付日から1か月以内のものを提出してください(複数金融機関でも同一日なら有効)。例:4月2日現在(発行日4月3日)の預金残高証明書は、5月1日まで有効です。なお、予約を行う新規申請に限定して、金融機関が証明する「残高証明後1か月以内有効」とは、新規申請受付日までではなく、申請者が受付にて予約受付を行った日までとします(ただし、再来等での持込みが次期事業年度終了後4か月後になった場合、通常の取扱いとします)。

<特定建設業の財産的基礎等>次の全ての要件に該当すること(法第15条第3号)
①欠損の額が資本金の20%を超えないこと
②流動比率が75%以上であること
③資本金が2000万円以上であること
④自己資本が4000万円以上であること
◎申請時直近の確定した貸借対照表(定時株主総会の承認を得たもの)において、下表の①から④までの全ての事項に該当していることが必要です。
◎個人の場合は、決算期が未到来の場合のみ、4000万円以上の預金残高証明書(証明日(〇月〇日現在)後1か月以内有効)を提出してください。
◎欠損比率については、繰越利益余剰金がある場合や資本余剰金(資本余剰金合計)、利益準備金及びその他利益余剰金(繰越利益余剰金を除く)の合計が繰越利益余剰金の負の額を上回る場合には、要件を満たしていますので計算式を使う必要はありません。

(特定建設業の計算式)

事項 法人 個人
①欠損比率 繰越利益余剰金の負の額-(資本余剰金+利益準備金
+その他利益余剰金(繰越利益余剰金を除く))
資本金×100≦20%
事業主損失-(事業主借勘定-事業主貸勘定
+利益留保性の引当金+準備金)
期首資本金×100≦20%
②流動比率 流動資産合計/流動負債合計 ×100≧75% 流動資産合計/流動負債合計 ×100≧75%
③資本金額 資本金≧2000万円 期首資本金≧2000万円
④自己資本 純資産合計≧4000万円 (期首資本金+事業主仮勘定+事業主利益)-事業主貸勘定
+利益留保性の引当金+準備金≧4000万円

 

  • 許可の有効期間は5年間

 許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。許可の有効期間の末日が、日曜日等の行政庁の閉庁日であっても同様の取扱いになります。したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、当該許可を受けた時と同様の手続きにより更新の手続きを取らなければなりません。手続きを取らなければ期間満了とともに、許可はその効力を失い、軽微な工事を除き営業をすることができなくなります。許可通知書に許可の有効期間、更新申請を行う場合の書類提出期限の記載がありますので、御参照ください。なお更新申請が受理されていれば、有効期間の満了後であっても許可等の処分があるまでは、従前の許可が有効です。

  • 東京都知事に係る建設業許可の基準(許可を取るための要件)

-法第7条・法第8条・法第15条-
 許可を受けるためには、次の資格要件を備えていることが必要です(下表参照)。
・経営業務の管理責任者が常勤でいること 
・専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること 
・請負契約に関して誠実性を有していること 
・請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること 
・欠格要件等に該当しないこと

(許可基準の表)

項目 一般建設業 特定建設業
1 経営業務の管理
責任者
法人では常勤の役員(持ち分会社の業務を執行する社員、株式会社若しくは有限会社の取締役、指名委員会等設置会社の執行役、これらに準ずるもの(※1))のうち、1人が、また個人では本人又は支配人のうち1人が右のいずれかに該当すること。               -法第7条第1号-                               -法第15条第1号-
イ 許可を受けようとする建設業(業種)に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
ロ イと同等以上の能力を有するものと認められた者(平成29年6月26日国土建第117号「経営業務管理責任者の大臣認定要件の明確化について」」)
① 許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する者
a 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験(事前に係員と相談してください)
b 6年以上経営業務を補佐した経験(事前に係員と相談してください)(※2)
② 許可を受けようとする建設業以外の建設業(業種)に関し6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
③ その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者






2 専任
技術者
全ての営業所に、右のいずれかに該当する専任の技術者がいること              -法第7条第2号-
 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者
イ 学校教育法(P10<参考>参照)による高校(旧実業学校含む)指定学科卒業後5年  以上、大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)指定学科卒業後3年以上の実務経験  を有する者
ロ 10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない)
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識・技術・技能を有すると認められた者
① 指定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定に合格後5年以上・旧専門学校卒業程度検  定に合格後3年以上の実務経験を有する者
② P62~63表及びP68表の資格区分に該当する者
③ 学校教育法(P10<参考>参照)による専修学校指定学科卒業後3年以上の実務経験  を有する者で専門士又は高度専門士を称するもの
④ 学校教育法による専修学校指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する  者
⑤ その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
        -法第15条第2号-
 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者
イ P62-63表及びP68表の資格区分◎に該当する者
ロ 法第7条第2号イ・ロ・ハに該当(左欄参照)し、かつ、元請として消費税を含み4500万円以上の工事(平成6年12月28日前にあっては消費税を含み3000万円、さらに、昭和59年10月1日前にあっては1500万円以上)に関し、2年以上の指揮監督的な実務経験を有する者。
ハ 国土交通大臣が、イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者

 指定建設業(P11(2)カ参照)については、上記イ又はハに該当する者であること


3誠実性 請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと              -法第7条第3号-
 法人・役員等、個人事業主、建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)が左に該当すること
       -法第15条第1条-
          同左
4財産的基礎等 請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること。
(P11(4)参照)
-法第7条第4号-
 次のいずれかに該当すること。
① 自己資本が500万円以上あること。
② 500万円以上の資金調達能力があること。
③ 直前5年間東京都知事許可を受けて継続して営業した実績があり、かつ、現在東京都知事許可を有していること。
-法第15条第3号-
① 欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
② 流動比率が75%以上であること。
③ 資本金が2000万円以上であること。
④ 自己資本が4000万円以上あること
5その他 欠格要件等 -法第8条-
欠格要件(主な欠格要件は以下のとおり)に該当するものは、許可を受けられません。
1 許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
2 法人にあってはその法人の役員等、個人にあってはその本人、その他建築業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)が、次の要件に該当しているとき。
① 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
② 不正の手段で許可を得たことにより、その許可を取り消されて5年を経過しない者
③ ②に該当するとして聴聞の通知を受け取った後、廃業の届出をした場合、届出から5年を経過しないもの
④ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき、あるいは請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないもの
⑤ 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑥ 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑦ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(⑧において「暴力団員等」という)
⑧ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

 大臣許可については「国土交通大臣に係る建設業許可の基準及び標準処理期間について」を参照してください。
(※1)「これらに準ずる者」とは、法人格のある各種組合等の理事等をいい、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は原則として含まないが、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等については、含まれるものとする(事前に係員に相談してください)。
(※2)経営業務を補佐した経験とは、経営業務の管理責任者に準ずる地位(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者)にあって、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の従事した経験をいう(事前に係員に相談してください)。
(1)「経営業務の管理責任者」の要件
 「経営業務の管理責任者としての経験」とは、営業取引上、対外的に有する地位(法人の役員又は委員会設置会社における執行役、個人事業主又は建設業法施行令第3条に規定する使用人等)にあって、建設業の経営業務について総合的に管理・執行した経験をいいます。
「経営業務の管理責任者」は常勤であることが必要です。「常勤」とは、原則として本社、本店等において、休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画の下に毎日所定の時間中、その職務に従事していることをいいます。
ア 2以上の業種の許可を申請する場合は、当該業種について、それぞれ許可の基準の表1-イの基準を満たしている者がいること、又はいずれかの業種について、許可の基準の表1-ロ②の基準を満たしている者がいることが必要です。詳細は、係員に御相談ください。
イ 同表1-ロ①bは、個人事業主の死亡等により、実質的な廃業となること(許可要件が満たされなくなること)等を救済する場合等に適用する基準です。詳細は、係員に御相談ください。
ウ「経営業務の管理責任者」は、建設業の他社の技術者及び他の法令により選任性を要するとされる管理建築士、宅地建物取引士等と兼ねることはできません。ただし、同一法人で同一の営業所である場合は、兼ねることができます。
(2)「専任技術者」の要件
 「専任技術者」とは、その営業所に常勤してもっぱら職務に従事することを要する者をいいます。
ア 2以上の業種の許可を申請する場合で、技術者の資格表(P62~63・68)のそれぞれの基準を満たすものがいる場合、同一営業所内であれば当該業種の「専任技術者」を兼ねることができます。
イ 「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」との双方の基準を満たしている者は、同一営業所内において、両者を1人で兼ねることができます。
ウ 「専任技術者」は、建設業の他社の技術者及び他の法令により選任性を要するとされる管理建築士、宅地建物取引士等と兼ねることはできません。ただし、同一法人で同一の営業所である場合は、兼ねることができます。エ 「実務経験」とは、許可を受けようとする建設工事(業種)に関する技術上の経験をいいます。具体的には、建設工事の施工を指揮、監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験をいいます。なお、「実務経験」は請負人の立場における経験のみならず、建設工事の注文者側において設計に従事した経験あるいは現場監督技術者としての経験も含まれます。ただし、工事現場の単なる雑務や事務の仕事は実務経験に含まれません。

<参考>学校教育法の分類による専任技術者の要件

高等学校 全日制、定時制、通信制、専攻科、別科 指定学科卒業+実務経験5年
中等教育学校 平成10年に学校教育法の改正により創設された中高一貫教育の学校 指定学科卒業+実務経験5年
大学 短期大学 学部、専攻科、別科 指定学科卒業+実務経験3年
高等専門学校 学科、専攻科 指定学科卒業+実務経験3年
専修学校 専門課程、学科 指定学科卒業+実務経験5年(専門士、高度専門士であれば3年)

※指定学科についてはP60~61参照。各種学校は含まれません。

(注)実務経験で2業種以上申請する場合は、1業種ごとに10年以上の経験が必要です。期間を重複することはできません(2業種を申請する場合は20年以上必要です)。実務経験要件の緩和(異なる業種間での実務経験の振替え)は事前に御相談ください。
オ 特定建設業許可で必要になる「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、元請として工事現場主任又は工事現場監督のような資格で工事の技術面を総合的に指導した経験をいいます。 
カ 次の7業種については、施工技術の総合性等を考慮して「指定建設業」と定められているため、特定建設業の許可を受けようとする場合の専任技術者は、一級の国家資格者、技術士の資格又は国土交通大臣が認定した者でなければなりません。
土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業

(3)「誠実性」 
ア「不正な行為」-請負契約の締結又は履行の際の詐欺、脅迫等、法律に違反する行為 
イ「不誠実な行為」-工事内容、工期等、請負契約に違反する行為

(4)「財産的基礎等」 
◎一般建設業の財産的基礎 
ア 「自己資本」とは、法人では貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」の額をいい、個人では期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。イ「資金調達能力」については、取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書(証明日「〇月〇日現在」後1か月以内有効)により判断します(P20(注11)参照)。
◎特定建設業の財産的基礎
ア 申請時直近の確定した貸借対照表(定時株主総会の承認を得たもの)において、下表の①から④までの全ての事項に該当していることが必要です。
イ 個人の場合は、決算期が未到来の場合のみ、4000万円以上の預金残高証明書(証明日「〇月〇日現在」後1か月以内有効)を提出してください(P20(注11)参照)。
ウ 欠損比率については、繰越利益余剰金がある場合や資本余剰金(資本余剰金合計)、利益準備金及びその他利益準備金(繰越利益余剰金を除く)の合計が繰越利益余剰金の負の額を上回る場合には、要件を満たしておりますので計算式を使う必要はありません。

(特定建設業の計算式)

事項 法人 個人
①欠損比率 繰越利益余剰金の負の額-(資本余剰金+利益準備金
+その他利益余剰金(繰越利益余剰金を除く))
資本金×100≦20%
事業主損失-(事業主借勘定-事業主貸勘定
+利益留保性の引当金+準備金)
期首資本金×100≦20%
②流動比率 流動資産合計/流動負債合計 ×100≧75% 流動資産合計/流動負債合計 ×100≧75%
③資本金額 資本金≧2000万円 期首資本金≧2000万円
④自己資本 純資産合計≧4000万円 (期首資本金+事業主仮勘定+事業主利益)-事業主貸勘定
+利益留保性の引当金+準備金≧4000万円

Ⅱ建設業許可の申請
1 許可申請の手順

(1)手続きの流れ

相談コーナー(予備調査)⇒ 申請書提出(窓口審査)⇒ 手数料納付等⇒ 受付⇒ 審査⇒ 許可⇒ 通知書送付

(2)提出場所
東京都都市整備局市街地建築部建設業課 
◎住所:東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 都庁第二本庁舎3階南側)
◎代表電話:03-5321-1111
◎内線30-661、30-662、30-666、30-671、30-690、30-692、30-693、30-694、30-694

(3)提出窓口 

受付 提出内容
①番窓口 【知事許可】
・新規申請 ・追加申請 ・一部廃業届
・許可要件の変更を伴う変更届(経営業務の管理責任者、専任技術者、建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更)
【解体工事業者の登録及び届出】
②番窓口 【知事許可】
・許可要件の内容を伴わない変更届(P97 7(1)ア、イ参照)
・更新申請、更新+変更(許可要件の変更を伴う場合は、先に①番窓口で該当する変更届のみ審査した後、その他の変更届及び更新は②番窓口で審査)
・全部廃業届
【大臣許可全般申請及び届出】

※郵送等による書類の受付は、原則として行っておりません。ただし、許可取得後の軽微な変更事項等の届出は、郵送受付で行っています(P97参照)。
※初めて申請する場合は、原則として建設業課内の相談コーナーで予備調査を行ってください。
 新規申請は従来の先着順に加え、予約制度を試行的に一部導入しております(P13~14参照)。なお、予約の変更・取消は電話で受け付けます。予約日当日においては、取消は可能ですが、変更は不可となります。((代表)03-5321-1111 内線30-691 午前9:00~午後5:00)


(4)受付時間
午前9:00~午後5:00 
※予約による新規申請の審査開始時間:午前9:30、10:30、午後1:30、2:30、3:30
※書類審査の収量が午後5時以降になった場合は、手数料の納入ができませんので、納入に後日御来庁いただくことになります。そのため、窓口審査後手数料等の納入が必要な新規、追加、更新の申請をする場合は、受付終了時間より早めに御来庁ください(表紙参照)。

(5)処理期間
知事許可……通常、申請書受付後25日(閉庁日を含まない)を要します。
大臣許可……通常、申請書受付後4か月を要します(都庁から関東地方整備局に書類が送付されるまでに1か月程度、関東地方整備局での標準処理期間3か月程度)。


新規申請予約方法の詳細 <参考>

1 予備調査及び建設業課窓口での予約方法
(1)初めて新規申請する方は、相談コーナーにて「建設業許可新規申請予約表(以下「予約票」と記します)」を記入した後に原則として予備調査を受けてください。(2)新規申請に必要な書類が整っていると判断された場合、相談員が予約表に予備調査済印を押印しますので、受付にて審査希望日時の予約を行ってください。申請者   の方に予約一覧表のパソコン入力画面を確認していただいた上で、受付担当者が予約表に予約確定日時等を記入します。
(3)上記(1)(2)について、新規申請書類作成に習熟されている方(行政書士等を想定しています)はこの限りではありません。

2 メールでの予約方法
(1)予備調査済印又は行政書士等職印がある予約票に、審査希望日を最大で第3希望まで記入し、予約票の画像ファイル又はPDFを添付して、最も早い審査希望日の2日前(閉庁日は含みません)までに、件名を「建設業許可新規申請予約担当者 宛」として、「S0000167@section.metro.tokyo.jp」へ送信してください。なお、希望の審査開始時間は複数を選択できます。
(2)確認次第、メールにて予約時間を記載した予約票を、PDFで添付して返信します(遅くとも、最も早い予約希望日の前日(閉庁日は含みません)の正午まで)。
(3)万一上記(2)の返信がない場合は、お手数ですが「03-5321-1111 内線30-691」まで、お問い合わせください。

3 FAXでの予約方法
(1)予備調査済印又は行政書士等職印がある予約票に、審査希望日を最大で第3希望まで記入し、予約票を最も早い審査希望日の2日前(閉庁日は含みません)までに、件名を「建設業許可新規申請予約担当者 宛」として「03-5388-1356」へ送信してください。
(2)なお、希望の審査開始時間は複数を選択できます。
(3)確認次第FAXにて予約時間を記載した予約票を返信します(遅くとも、最も早い予約希望日の前日(閉庁日は含みません)の正午まで)。
(4)万一上記(2)の返信がない場合は、お手数ですが「03-5321-1111 内線30-691」まで、お問合せください。

4 その他 
(1)予約日時の調整 
〇メール又はFAX予約で、御希望の日時が既に予約済みの場合、当課から電話で連絡し日時を調整させていただきます。
(2)窓口審査 
〇指定された日時に予約票を持参の上、建設業課窓口までお越しください。係員がお呼びします(予約時間においでにならない場合、他の方を優先することがあります)。
〇新規申請については、審査内容により時間を要することとなった場合、後の予約者に御迷惑とならない範囲で対応させていただきますが、申請に当たっては書類のとじ方、順番、確認資料の整理等について「本手引」をよく御確認をしていただきますようお願いします。
(3)預金残高証明書 
〇金融機関が発行する「預金残高証明書」の取扱いについては、従来新規申請受付日(窓口審査終了日)としていましたが、平成28年度審査分からは、予約制度を行う新規申請に限定して、申請者の方が予約受付を行った日において、証明日から1か月以内であることを要件とします。


(6)更新申請の受付期間 
知事許可……5年間の有効期間が満了する日の2か月前から30日前まで 
大臣許可……5年間の有効期間が満了する日の3ケ月前から30日前まで ※東京都知事許可業者には、東京都から更新時期到来のお知らせを郵送しております。許可の有効期間にご注意の上、申請手続きを行ってください。

(7)提出部数及び提出方法 
①都知事許可……正本・副本・電算入力用紙 各1部 
ア 電算入力用紙とは、次のものをいいます。
〇建設業許可申請書(様式第一号)の写し 
〇営業所一覧表(別紙二(1))の写し 
〇経営業務の管理責任者証明書(様式第七号)の写し 
〇専任技術者証明書(様式第八号)の写し 
〇国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第十一号の二)の写し(該当がある場合のみ) 
〇健康保険等の加入状況(様式第二十号の三)の写し 
◎更新申請の場合の入力用紙は、建設業許可申請書(様式第一号)の写しと健康保険等の加入状況(様式第二十号の三)の写し
イ 申請書のとじ方……P21~24「3 提出書類のとじ方」を参照してください。
ウ 申請書類提出(窓口審査) 申請書類・確認資料の確認、申請内容が許可基準を満たしているか、記入漏れの有無及び申請内容を裏付ける資料添付の有無の審査を行います。 
エ 受付 前述ウの窓口審査が済み、手数料を現金で納入後に受付となります。受付では、受付年月日・受付番号を押印した副本を申請者にお返しします。受付後、内部調査で疑義が生じた場合は、別途確認資料を求め、又は営業所調査をすることがあります。その結果、許可の基準に適合しない場合は拒否処分をすることもあります。

②大臣許可……正本・写し(本社控え分)各1部 
ア 申請書のとじ方……P21「3 提出書類のとじ方」を参照してください。
イ 申請書類提出(窓口形式審査)……申請書類がそろっているかの確認をします。
ウ 受付 窓口形式審査が済んだ後、登録免許税受付書又は収入印紙を正本の指定の用紙(別紙三)に貼付してから受付となります。窓口では、受付年月日を押印した本社控え分をお返しします。

(8)許可の通知 
ア 東京都知事許可では、「許可通知書」を主たる営業所(本社)へ郵送します(窓口交付は行っていません)。許可通知書は、営業所の所在確認のため「転送不要」になっており、万が一許可通知書が届かない場合は営業所調査等を行い、申請を拒否する場合があります。国土交通大臣許可の通知書は国土交通省関東地方整備局から郵送します。
イ 「許可通知書」は再交付できません。紛失等の場合には、「建設業許可証明書」を発行しています(P96参照)。 
ウ 更新申請の「許可通知書」は、有効期限満了日以降に郵送します。

(9)許可申請の手数料 
※手数料は、一般建設業、特定建設業別に、それぞれ次の表により納入してください。

                    <東京都知事許可>

申請区分 手数料等
○新規、許可換え新規、般・特新規 手数料 9万円(現金で納入)
○業種追加又は更新 手数料 5万円(現金で納入)

※その他上記の組み合わせにより、加算されます。
(例①:更新と追加を同時に申請する場合は、5万円+5万円で10万円となります)
(例②:一般建設業と特定建設業を同時に新規申請する場合は、9万円+9万円で18万円となります)
(例③:一般建設業と特定建設業を同時に更新申請する場合は、5万円+5万円で10万円となります)

                    <国土交通大臣許可>

申請区分 手数料等
○新規、許可換え新規、般・特新規 登録免許税 15万円
(浦和税務署宛に銀行、郵便局を通じて納入し、納付書を正本に貼付)
○業種追加又は更新 手数料 5万円(収入印紙を正本に貼付)

※その他上記の組み合わせにより、加算されます。
(例①:更新と追加を同時に申請する場合は、5万円+5万円で10万円となります)
(例②:一般建設業と特定建設業を同時に新規申請する場合は、15万円+15万円で30万円となります)
(例③:一般建設業と特定建設業を同時に更新申請する場合は、5万円+5万円で10万円となります)

※申請区分

  申請区分 説明
新規 現在「有効な許可」をどの行政庁からも受けていない場合
許可換え新規 ●他府県知事許可から東京都知事許可へ 
●東京都知事許可から国土交通大臣許可へ
●国土交通大臣許可から東京都知事許可へ
(現在有効な許可通知書の写しが必要となります)
(注:許可換え新規の申請は、従前の許可の有効期間が満了する日の30日前までに行ってください)
般・特新規 ●「一般建設業」のみを受けている者が「特定建設業」を申請する場合
●「特定建設業」のみを受けている者が「一般建設業」を申請する場合
業種追加 ●「一般建設業」のみを受けている者が「他の一般建設業」を申請する場合
●「特定建設業」を受けている者が「他の特定建設業」を申請する場合
更新 「許可を受けている建設業」を引き続き行う場合
般・特新規+業種追加 3と4を同時に申請する場合
般・特新規+更新 3と5を同時に申請する場合
(注:大臣許可は許可の有効期間が満了する日の6か月前まで。知事許可は許可の有効期間が満了する日の30日前までに行ってください)
業種追加+更新 4と5を同時に申請する場合
(注:大臣許可は許可の有効期間が満了する日の6か月前まで。知事許可は許可の有効期間が満了する日の30日前までに行ってください)
般・特新規+業種追加+更新 3と4と5を同時に申請する場合
(注:大臣許可は許可の有効期間が満了する日の6か月前まで。知事許可は許可の有効期間が満了する日の30日前までに行ってください)

(10)許可の一本化(許可の有効期間の調整) 
 同一業者で許可日の異なる二つ以上の許可を受けているものについては、先に有効期間の満了を迎える許可の更新を申請する際に、有効期間が残っている他のすべての許可についても同時に1件の許可の更新として申請することができます。このことを許可の一本化といいます。申請書様式第一号では「許可の有効期間の調整」と記載されています(P25参照)。

(11)許可申請の取下げ及び登録免許税の還付 
 許可申請を提出し、受付された後に取り下げる場合は、「許可申請の取下げ願」(以下参照)を提出してください。なお、都知事許可の申請に当たり納入した手数料は、還付できません。大臣許可の新規申請に当たり納付した登録免許税は還付されます。還付手続きについては、以下の「許可申請の取下げ願」と「登録免許税の還付願」を併せて関東地方整備局へ提出してください。大臣許可の更新及び業種追加の申請に当たり納入した許可手数料は返還されません。

(A4)                                       平成 年 月 日
関東地方整備局 殿
東京都知事

                                 住    所
                                 商号又は名称
                                 代表者氏名              ㊞

                  一般 特定 建設業の許可申請の取下げ願

平成 年 月 日付で 一般 特定 建設業の許可申請をしましたが、下記の理由により許可の取り下げをいたします。

                          記

取下げ理由
(A4)                                      平成 年 月 日
関東地方整備局建政部建設産業第一課長 殿

                                 住    所
                                 商号又は名称
                                 代表者氏名             ㊞

                       登録免許税の還付願

平成 年 月 日付で 一般 特定 建設業の許可申請をしましたが、却下された 取り下げしたので、下記により登録免許税の還付を請求いたします。

                          記

1 納付額
2 却下 取下 年月日
3 最寄郵便局の名称及び所在地

【参考】 -組織変更に係る申請区分-
① 新規申請が必要な場合 
ア 個人事業主(親)から子が事業を継承した場合 
イ 個人⇔法人にした場合 
ウ 特例有限会社・株式会社⇒事業協同組合・企業組合・協業組合に変更した場合 
エ 事業協同組合・企業組合・協業組合⇔持分会社(合同会社・合資会社・合名会社)に変更した場合 
オ 社団・財団法人⇔株式会社にした場合 

② 変更届出書(P72参照)により処理できる場合 
ア 特例有限会社⇔株式会社に商号変更した場合 
イ 持分会社(合同会社・合資会社・合名会社)⇔株式会社に変更した場合 
ウ 持分会社の種類を変更した場合(例=合名会社⇒合資会社) 
エ 事業協同組合・企業組合・協業組合⇒株式会社に変更した場合

※組織再編(合併、会社分割、株式交換、株式移転)及び事業譲渡の場合は、事前に相談してください。

2 許可申請書、添付書類及び確認資料一覧 
※平成28年11月1日施工の建設業法改正による「法人番号」の追加等に伴い、ゴシック表記している部分が新様式になっておりますので御注意ください。 
※申請者が法人の場合には当該法人番号を記入しますが、裏付け資料として法人番号指定通知書の写し又は国税庁法人番号公表サイト(http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)で検索された画面コピーを提示してください。 
※申請書類の入手については、P98参照 
※申請書類提出、添付書類等のとじ方については、P21~24を参照 
※下記一覧は、東京都知事許可の場合を標準としており、大臣許可の場合は更新申請の際の書類省略等において取扱いが異なる部分があるので御留意ください(大臣許可の場合は「建設業許可事務ガイドライン(平成13年4月3日国総研第97号)第5条及び第6条関係 3.提出書類の省略について」を参照いただくとともに、詳細は国土交通省関東地方整備局担当課に確認願います)。 ※確認資料は許可行政庁によって異なるので、許可行政庁の担当課にお問合せ願います。 ⇒大臣許可の場合は「建設業大臣許可申請・変更届に係る確認資料について」(国土交通省関東地方整備局ホームページ掲載あり)を参照願います。


(1)建設業許可申請書類、添付書類一覧(別とじ用書類は(2)参照)

とじ込み順 様式番号 提出書類 新規 追加 更新 摘要
様式第一号
(電算入力用紙)
建設業許可申請書 作成方法については、P25を参照
  許可通知書の写し - - 許可換え新規申請の場合のみ
  別紙一 役員等の一覧表 役員等(注13)及び事業主を記載。
知事許可の場合は、別途「役員等氏名一覧表」を作成(P57参照)
(電算入力用紙) 別紙二(1)営業所一覧表 - 従たる営業所がない場合も作成
  別紙二(2)営業所一覧表(更新) - -  
  別紙三 収入印紙等はり付け用紙 大臣許可のみ必要
  別紙四 専任技術者一覧表 P27参照
二号 工事経歴書(直前1期分) - 業種別に作成 実績なしでも作成
追加の場合は追加業種分のみ
三号 直前3年の各事業年度における工事施工金額 - 実績なしでも作成
四号 使用人数  
六号 誓約書  
十一号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 (注10) 支配人を置いた場合及び別紙二(1)(2)において
「従たる営業所」を記入したもののみ必要
  定款(協同組合等は構成員名簿も提出)
(注4)
- 法人のみ会社保有の原稿定款と同一内容のもの(議事録含む)
(注5)
十五号
十六号
十七号
十七号の二
十七号の三
財務諸表(法人用)
(直前1期分)(注6)
- - 新規設立会社で決算期が未到来の一般建設業の場合は開始貸借対照表(P43参照)を作成。注記表は様式を変更しないこと。記載要領にある「記載を要する注記の項目」に該当がない場合には「該当なし」と記載すること。
十八号
十九号
財務諸表(個人用)
(直前一期分)
- - 新規開業の場合は残高証明書を提出
10 二十号 営業の沿革 -  
11 二十号の二 所属建設業者団体 - 該当なしの場合も作成
12 二十号の三
(電算入力用紙)
健康保険等の加入状況 P46参照
13 二十号の四 主要取引金融機関 -  

(2)建設業許可申請書類、添付書類一覧(別とじ用)

とじ込み順 様式番号 提出書類 新規 追加 更新 適用
  別とじ用表紙 都知事許可のみ。様式は、P22参照
  登記されていないことの証明書 役員、法定代理人全員(顧問、相談役、株主等は除く)、個人事業主、建設業法施行令第3条に規定する使用人について提出(P56参照)。発行後3か月以内のもの
  身分証明書 役員、法定代理人全員(顧問、相談役、株主等は除く)、個人事業主、建設業法施行令第3条に規定する使用人について提出(P56参照)。発行後3か月以内のもの
七号(電算入力用紙) 経営業務の管理責任者 証明者別に作成。作成方法はP32参照
  別紙 経営業務の管理責任者の略歴書 P33参照
八号(電算入力用紙) 専任技術者証明書
(新規・変更)
- 作成方法は、P34~35参照
5 専任技術者に関るもの   修業(卒業)証明書 (監理技術者資格者証で証明する場合は不要)
5 専任技術者に関るもの   資格認定証明書写し
(注1)(専任技術者分)
P62~63表及びP68票の技術者の資格区分に該当するもののみ(原本提示)
(監理技術者資格者証で証明する場合は不要)
5 専任技術者に関るもの 九号 実務経験証明書
(注2)
証明者別に作成(監理技術者資格者証で証明する場合は不要)
5 専任技術者に関るもの 十号 指導監督的実務経験証明書 特定建設業のみ証明者別に作成(監理技術者資格者証で証明する場合は不要)
5 専任技術者に関るもの   監理技術者資格者証写し P50参照(原本提示)
十一号の二
(電算入力用紙)
国家資格者等・監理技術者一覧表
(新規・変更・追加・削除)(注3)
- - 作成方法はP38参照。大臣新規の場合は必ず提出
十二号 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 法人は役員等(注13)について作成。様式第七号別紙に記載のあるものは不要
十三号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 支配人を置いた場合及び別紙二(1)(2)において「従たる営業所」を記入したもののみ必要
十四号 株主(出資者)調書 - 法人のみ。該当なしの場合も作成
10   登記事項証明書(注7) - 発行後3か月以内のもの
11   納税証明書(法人)
知事許可……法人事業税 
- - 新規設立会社で決算期が未到来の場合は、都税事務所へ提出した法人設立届の写しを添付(注8)
  納税証明書(法人)
大臣許可……法人税
- - 新規設立会社で決算期が未到来の場合は、税務署へ提出した法人設立届の写しを提出
  納税証明書(個人)
知事許可……個人事業税(注9)
- - 決算期が未到来の場合は、都税事務所へ提出した事業開始等申告書の写しを添付。
事業所得が一定額以下の場合は税務署発行の申告所得税の「納税証明書(その2)」に事業所得と付記されたものを添付
  納税証明書(個人)
大臣許可……申告所得税
- -  

(3)確認資料等

とじ込み順 関連する様式 提出書類 新規 追加 更新 適用
  印鑑証明書 自己証明をする場合等(注12)
  預金残高証明書 - 新規の一般建設業許可申請については、自己資本が500万円未満の場合のみ必要()
様式第七号関係 経営業務の管理責任者の確認資料 詳細は、P47参照
八号、十号関係 専任技術者の確認資料(指導監督的実務経験確認資料を含む) 詳細は、P48~51参照
  営業所の確認資料 詳細は、P51~53参照
十一号関係 建設業法施行令第3条に規定する使用人の確認資料 詳細は、P51参照
十一号の二関係 国家資格者等・監理技術者の確認資料 - - 詳細は、P51参照
  一号関係 法人番号を証明する資料 詳細は、P18※参照。提示のみ(コピーで可)
  二十号の三関係 健康保険・厚生年金・雇用保険の加入を証明する資料 詳細は、P53~55参照。提示のみ(コピーで可)
    役員等氏名一覧表 詳細は、P57参照(大臣許可の場合は不要)

◎印……必ず提出する書類(一部提示のみ) 
〇……必要に応じて提出する書類 
△……提出は必要だが、既に申請したものと記載事項に変更がない場合は、前回申請時のコピーで可 
※ 般・特新規申請の場合 
 追加申請と同一の書類が必要(ただし、既許可の全ての業種について申請する場合は、新規申請と同一の書類が必要)

(注1)資格認定証明書の写しは、専任技術者及び国家資格者等・監理技術者一覧表に記載した氏名の順に並べてください。なお、資格によっては、実務経験証明書が必    要な場合があります。
(注2)電気工事又は消防施設工事によける無資格者の実務経験は、電気工事士法及び消防法の規定により原則として認められません。
(注3)国土交通大臣許可の場合、必ず提出してください。該当する者がいない場合でも、「該当なし」と記入の上で作成してください。提出する場合、有資格区分に記    載した資格者証の写しを添付してください。
(注4)協同組合等の構成員名簿は、別とじ用の申請書類、添付書類一覧(P18(2)参照)に付けてください。
(注5)設立当初のものから変更された定款を添付する場合には、定款に「原本に相違ない」旨を記載し、押印をしてください。また、新規申請・追加申請等の際、定款    の目的から許可を受ける業種が読み取れない場合は、定款の目的を変更する旨の念書を提出してください。
(注6)附属明細表(様式第十七号の三)は、資本金が1億円を超える、又は貸借対照表の負債合計が200億円以上の株式会社のみ添付してください。
(注7)履歴事項全部証明書を提出してください。インターネット「登記情報サービス」から提供する登記情報を印刷したものは、認証文、公印等が付加されていないの    で不可とします。国土交通大臣許可の場合は、前回申請と内容に変更がなければ省略可能です。ただし、重任登記、監査役の就退(辞)任があった場合は変更あ    りとみなされます。原本を添付してください。なお、個人で申請する場合、登記事項証明書の提出は原則として不要です。ただし、屋号や支配人の登記がある場    合には履歴事項全部証明書が必要です。
(注8)新規申請で前事業年度終了後に都外から都内に営業所を移転した場合(許可換)
(注9)都税事務所と税務署とでは年度表記が異なります。
(注10)主たる事務所のみの業種追加申請の場合でも、建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表及び全ての営業所の建設業法施行令第3条に規定する使用人の住    所、生年月日等に関する調書の添付が必要です。
(注11)預金残高証明書は受付日から1か月以内のものを提出してください(複数金融機関でも同一日なら有効)。(例)「4月2日現在」(発行日4月3日)の預金残    高証明書は、5月1日まで有効です。なお、予約を行う新規申請に限定して、金融機関が証明する「残高証明日後1か月以内有効」とは、新規申請受付日ではな    く、申請者が受付にて予約受付を行った日までとします(ただし、再来等での持込みが次期事業年度終了4か月後となった場合、通常の取扱いとします)。

以下は現在作成中です。大変申し訳ありませんが、しばらくお待ちください。


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