遺言書作成

●作成に要する期間=1~3カ月
●料金=遺言公正証書の場合、弊所の報酬が10万円(消費税別)
 ほか公証役場に支払う手数料が必要(相続財産の額等により前後します)
※遺言書作成のほか、遺産分割協議書の作成など相続業務全般を承ります。ご相談ください
問い合わせ 村上たかひろ行政書士事務所 ☎090-3136-8339 ☎042-449-8330

遺言とは「後顧の憂いを断ち、余生を明るく生きる」ために残すもの
 弊所では様ざまな業務を取り扱っておりますが、特に力を入れているのが遺言や相続に関連する業務です。 「遺言」と聞いて、あなたはどのようなことを思い浮かべますか?  映画やドラマで見るような、死の床で親族等に対して自分の意思を告げるシーン。金庫の奥から取り出した遺言を遺族が見守る中で開いている情景を思い浮かべる方。はたまた遺産相続で揉める家族の様子など、遺言についてのイメージは人それぞれですが、共通しているのは「自分の死について考えたくない!」ということでしょう。
 拙稿を書いている私も同じです。自分の死について真剣に考えれば考えるほど、暗い気持ちになってしまいます。
 とはいえ、遺言がないばかりに、残されたご家族や生前仲が良かった友人・知人に苦労や面倒をかけてしまう可能性があるのも事実。あなたが遺言なくしてこの世を去った後に行う遺産分割協議は大変煩雑なものですし、遺産を巡る争いが起きれば、親族の仲に亀裂が入ることは避けられません。また、あなたの老後の世話をしてくれた子や、家業を継いでくれた子に、他の子よりも多くの財産を相続させるには遺言でその旨を記す必要があります。遠くに住む親族の代わりに自分の面倒を見てくれたご近所様に、お礼としていくらかの財産を差し上げる場合も同様です。
 いかがでしょう。遺言がどれほど大切な物かお分かりいただけたましたか。
私が考える遺言とは、死を連想させる後ろ向きな書類ではなく、
「後顧の憂を断ち、余生を明るく生きる!」ための前向きな書類。実際に遺言を残すことで死後の心配事が消え、長生きをする方も大勢いらっしゃるのです。
 本稿をお読みになり、遺言を残してみようと思った方は村上たかひろ行政書士事務所へお電話ください(℡090・3136・8339)。全力でお手伝いさせていただきます。

※以下の文章は公正証書遺言についての詳細です。すべてお読みいただかなくても結構です。お急ぎでしたらお電話にてお問合せください
公正証書遺言(遺言公正証書)をすすめる理由
 普通方式の遺言は「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」、「公正証書遺言(遺言公正証書)」の3種類です。
 自筆証書遺言は紙とペンと印鑑さえあればいつでも作成することができ、費用も安く済みます。しかし全文、日付、氏名を自書して印を押すという書式や、加除や変更の方法に決まりがあり、間違えると無効な遺言とされてしまう可能性があるだけでなく、ご本人様が知らないうちに誰かに偽造・変造されてしまうこともあります。また、ご本人様が亡くなったあと、遺言を必要書類とともに家庭裁判所へ持ち込んで検認を受けなければならないため、残されたご家族には少なからず負担を掛けてしまうでしょう。
 秘密証書遺言は、遺言書を封筒に入れて封印するので遺言の内容を秘密にできるのが特徴。しかし公証役場で、公証人と証人の立ち会いの下、公証人に申述して作成するため、それなりの費用が掛かります。またご本人様が亡くなったあと、家庭裁判所へ持ち込んで検認を受けなければなりません。
 公正証書遺言は、公証役場にて完成させる遺言です。ご本人様が証人2人以上の立ち会いの下、公証人に遺言の趣旨を口授。その内容を公証人が筆記して、ご本人様と証人に読み聞かせ、全員がその筆記が正確なことを承認したあと、署名押印してようやく完成する厳格な遺言です。3種の遺言の中で、もっとも費用が掛かるものの、書式を誤ることがなく、自筆証書遺言や秘密証書遺言のように検認の必要もありません。遺言の原本は公証役場が預かってくれますから、紛失や滅失はもちろん偽造、変造の心配もありません。
 以上の理由から、弊所では公正証書遺言をおすすめしています。
公正証書遺言を作成するまでのおおまかな流れ
① まずは打ち合わせの場所と日時を決めましょう 
 遺言を書こうと思い立ったら、村上たかひろ行政書士事務所へお電話ください(電話090-3136-8339)。お客様と実際にお会いして、打ち合わせを行う場所と日時を決めましょう。場所は弊所に限らず、お客様のご自宅や、近くの喫茶店などへ私が出向いて打ち合わせをすることも可能です。時間も弊所の営業時間(9~18時)以外でも対応は可能です

② お客様のご希望、心に秘めた思いなどをお聞かせください
 お客様のお立場、ご家族の構成と現況、どの財産をだれに継がせたいのか、遺言を残すことにより実現したいこと……などを十分にお聞かせいただいた上で遺言の内容を決定いたします。行政書士には守秘義務がございますので、安心してお話ください。1度の打ち合わせで話しきれない場合、2度3度と打ち合わせを重ねることも可能です(相談料等は必要ありません)。打ち合わせの際は、各種証明書類を取得するための委任状や、弊所との契約書にご捺印いただくための印鑑をご用意ください。

③ 遺言内容の大枠を決めます
 打ち合わせによって遺言内容の概要が決まり、必要な証明書類がそろったら、私が公証役場へと出向き、公証人と打ち合わせを行います。後日、公証人から原案からが届きましたら、お客様と内容の確認及び読み合わせを行い、修正点等がなければお客様とともに公証役場へ向かい遺言書を作成します。

④ いざ、遺言作成へ!
 公証役場では、公証人の立ち合いの下で遺言を作成いたします。公証役場へはお客様、私のほか、証人として仲間の行政書士も同行します(日当等は私が負担します)。遺言公正証書は原本、正本、副本の3部が発行されますが、原本は公証役場にて預かり、正本は遺言執行者へ、副本はお客様が保管するのが一般的です。
公正証書遺言作成に必要な書類等
1.遺言者と受遺者の戸籍謄本
□遺言者とは遺言を作成するご本人様のこと。受遺者とはご本人様の財産を相続する方のことです。遺言者様、受遺者様それぞれの戸籍謄本が必要です。戸籍謄本は本籍地の市町村役場で取得できます。
※行政書士が代理取得することが可能です。

2.印鑑証明書
□遺言者様の印鑑登録証明書が必要です。行政書士が代理取得することはできませんので、お手数ですが遺言者様または遺言者様のご家族の方が取得してください

3.不動産登記簿謄本
□遺言者様がお持ちの不動産の情報や、権利関係を明確にするために必要です。法務局で取得することができます。
※だれでも取得できます。

4.固定資産評価証明書
□不動産の価格を調べ、評価証明書に基づいて手数料を計算するために必要です。その不動産のある市町村役場等で取得します。
※行政書士が代理取得することが可能です。

5.預金に関する書類
□具体的には遺言者様名義の預金通帳です。表紙、見開きの1ページ目、現在の預金残高のコピーを取らせていただくのが基本ですが、現在の預金残高についてはコピーがなくてもご対応は可能です。

※このほか印鑑(実印)や本人確認書類(運転免許証等)をご用意ください。また各証明書には有効期限がございます。発行から3カ月以上経過したものは使用できませんのでご注意ください。
遺言書の作成をとくにすすめたい方
1. 子供がなく、相続人が配偶者と兄弟姉妹のみの方 
旦那様あるいは奥様が遺言なくしてお亡くなりになった場合、残された配偶者が、相手方の兄弟姉妹と遺産分割協議をすることになります。その兄弟姉妹と普段交流がなければ、遺産分割協議はとても気まずいことでしょう

2. 相続人以外の方や団体などに財産を与えたい方
お世話になったご近所の方や、特定の団体などに財産を差し上げたい場合は、遺言にその旨を書き記す必要があります。遺言がなければ、法定相続人(配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹)にのみ財産が相続されます。

3. 内縁の妻がいらっしゃる方
現在の民法では、法律婚の相手のみが相続人となります。同居されている内縁の妻に財産を残すには、その旨を遺言書に書き記す必要があります

4. 先妻の子と後妻がいる場合
先妻の子と後妻の間で相続財産を巡る争いがおこる可能性があります。それぞれの家庭に子供がいらっしゃる方も同様です。

5. 国籍が日本以外の方
世界的に見れば、日本のように戸籍制度のある国は今や少数派のようです。韓国など戸籍制度のある国の国籍をお持ち方が亡くなった場合、遺言がないと相続手続きが非常に煩雑で、長期化する傾向にあるようです

6. 未婚の方で、直系尊属がご健在の場合
お子様(ご本人様)が未婚で、ご高齢ながらもお父様とお母様がご健在の場合、お子様が亡くなられると、その財産はお父様とお母様が相続しますが、手続きの際、ご高齢のお父様とお母様に役所回りを強いることになります

※このほか相続人が多数いるとき、相続人の1人が行方不明のとき。事業の承継をするとき、相続財産が不動産のみという場合でも、遺言書はあったほうがよいと言われています。
遺言に関連する条文
(民法第967条)
遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。

(民法第968条)
Ⅰ. 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない
Ⅱ. 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ   、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

(民法第969条)
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方法に従わなければならない。
① 証人2人以上の立会いがあること
② 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
③ 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること
④ 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名すること  ができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる
⑤ 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと